会則

北多摩西部ブロック社会福祉協議会職員連絡会 会則

(目  的)
第1条 この会則は、北多摩西部ブロック社会福祉協議会(以下、「北西ブロック社協」という。)職員の資質向上と職員相互の連携を図り、もって社会福祉協議会(以下、「社協」という。)活動の推進に資することを目的とする。
 
 (名称・構成及び事務局)
第2条 この会は、北多摩西部ブロック社協職員連絡会(以下、「本会」という。)という。
 2 本会は、東京都立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市の各社協職員をもって構成する。
 3 本会の事務局は、別表に掲げる幹事社協(以下、「幹事社協」という。)に置く。

 (事  業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の情報交換・相互学習に関する事業
(2) 会員相互の連携・交流事業
(3) その他必要と認めた事業

 (会  費)
第4条 本会の会費は年会費とし、単位社協30,000円とする。ただし、役員会において必要と認めた場合は、臨時に徴収することができる。
 
 (役  員)
第5条 本会の円滑な運営を図るため、次の役員を置く。
  (1) 会   長   1名
  (2) 副会長   1名
  (3) 会   計   1名
  (4) 書   記   1名
  (5) 監   査   1名
 2 役員会は、各社協において選出された者で構成し、前項各号で掲げる役員は、役員の互選により選出する。ただし、会長及び会計については、第2条第3項に規定する幹事社協から選出された者とする。

 (役員の職務)
第6条 会長は、本会の会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐する。
 3 会計は、本会の会計事務を司る。
 4 書記は、この会の記録を司る。
 5 監査は、会計を監査し会長に報告する。

 (役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会  議) 
第8条 本会の運営のための会議は、全大会及び役員会とする。
 2 会議は、会長が招集しその議長になる。
 3 全体会は、年1回開催する。
 4 役員会は必要に応じて開催する。
 5 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 

附  則
この会則は、平成8年4月1日から施行する。


別  表
幹事社協の任期
期      間 幹事名
平成8年4月1日~平成10年3月31日 立川市社会福祉協議会
平成10年4月1日~平成12年3月31日 昭島市社会福祉協議会
平成12年4月1日~平成14年3月31日 国分寺市社会福祉協議会
平成14年4月1日~平成16年3月31日 国立市社会福祉協議会
平成16年4月1日~平成18年3月31日 東大和市社会福祉協議会
平成18年4月1日~平成20年3月31日 武蔵村山市社会福祉協議会
平成20年4月1日以降は、この表に掲げる幹事社協を繰り返す。