北多摩西部ブロック社会福祉協議会職員連絡会 会則
(目 的)
第1条 この会則は、北多摩西部ブロック社会福祉協議会(以下、「北西ブロック社協」という。)職員の資質向上と職員相互の連携を図り、もって社会福祉協議会(以下、「社協」という。)活動の推進に資することを目的とする。
(名称・構成及び事務局)
第2条 この会は、北多摩西部ブロック社協職員連絡会(以下、「本会」という。)という。
2 本会は、東京都立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市及び武蔵村山市の各社協職員をもって構成する。
3 本会の事務局は、別表に掲げる幹事社協(以下、「幹事社協」という。)に置く。
(事 業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の情報交換・相互学習に関する事業
(2) 会員相互の連携・交流事業
(3) その他必要と認めた事業
(会 費)
第4条 本会の会費は年会費とし、単位社協30,000円とする。ただし、役員会において必要と認めた場合は、臨時に徴収することができる。
(役 員)
第5条 本会の円滑な運営を図るため、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会 計 1名
(4) 書 記 1名
(5) 監 査 1名
2 役員会は、各社協において選出された者で構成し、前項各号で掲げる役員は、役員の互選により選出する。ただし、会長及び会計については、第2条第3項に規定する幹事社協から選出された者とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会の会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会計は、本会の会計事務を司る。
4 書記は、この会の記録を司る。
5 監査は、会計を監査し会長に報告する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第8条 本会の運営のための会議は、全大会及び役員会とする。
2 会議は、会長が招集しその議長になる。
3 全体会は、年1回開催する。
4 役員会は必要に応じて開催する。
5 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
附 則
この会則は、平成8年4月1日から施行する。
別 表
幹事社協の任期
期 間 幹事名
平成8年4月1日~平成10年3月31日 立川市社会福祉協議会
平成10年4月1日~平成12年3月31日 昭島市社会福祉協議会
平成12年4月1日~平成14年3月31日 国分寺市社会福祉協議会
平成14年4月1日~平成16年3月31日 国立市社会福祉協議会
平成16年4月1日~平成18年3月31日 東大和市社会福祉協議会
平成18年4月1日~平成20年3月31日 武蔵村山市社会福祉協議会
平成20年4月1日以降は、この表に掲げる幹事社協を繰り返す。